クーリングオフ適用外。

暑さが増すにつれて忙しくなってきた今日この頃。そんな中、面倒なことが、先日購入したPCのソフトに私の思いがけないことが。それは、私が使おうとしていた機能がない!どうやら古いバージョンに私の欲しかった機能が備わっていたようです。(3月以前のもの)でも、バージョンアップしたソフトに旧バージョンの機能が備わっていないのは、どうも納得できませんねえ。高い買い物なので、いろいろ問い合わせたところ、購入をしたヤマダ電機さんが商品の交換をしてくれるということで、寛大な対応に本当に感謝です。(SONYさんには、ちょっと。。)買ってから1週間経ってないので「クーリングオフ」だ、と安易に思いきや、そうもいきません。クーリングオフの適用外ってのがあります。
・法定書面を受け取ってから8日間が過ぎてしまった(マルチ・内職商法については20日間など、例外があります。)
・政令で指定されたクーリングオフの対象商品でない
・健康食品、化粧品等の政令指定消耗品を自分の意思で使用、消費した
(但し、事業者が消費者に渡した交付書面中に「その商品を使用・消費するとクーリングオフができなくなる」ことが記載されている場合です)
・3000円未満の取引で、全額現金で支払った
・通信販売やインターネット取引である
・個人としてではなく、事業者として契約した
・自分からお店まで出向いて契約した(キャッチセールスなどで連れて行かれた場合は対象となります)
・事業者を自分で自宅などに呼んで購入した(目的の物以外の商品を購入したときは対象になります)
私の場合はお店まで出向いてしまっているので、クーリングオフは難しいかもということです。(店員に嘘をつかれたわけでもないので)頭を冷やして考え直す=cooling-offということですが、購買時、冷静であったはずですが、細かいチェックがなかったということですね。(反省)でも、いろんな広告がそうだけど、注意書きの文字小さい!!!
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アミ:「おりゃおりゃおりゃおりゃ」
私:「おいおい、そのぬいぐるみクーリングオフできないぞ~。」
アミ:「おりゃおりゃおりゃ」
私:「人の気も知らないで。。」
死闘、クーリングオフ―契約で失敗しないための実践記

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