印紙はなんのために?(道路特定財源もなんのために?)。

昨日、ちょっとした用から、収入印紙(郵便局にて)や登記印紙(法務局にて)などを購入する機会がありました。登記印紙は不動産の謄本や公図、図面などを受領する際に手数料として貼付する印紙のことなのですが、普通はなかなか手にすることのないものですよね。一方、収入印紙は、結構、手にする機会があるのではないでしょうか。3万円以上の領収書に200円の印紙とはよく見慣れたものではあります。これは、印紙税として納付するもの、政府に対する各種許可申請の際の手数料ということによるものですが、本当にこの印紙は必要なものなのか疑問に思ってしまいます。(違反すると、3倍の罰金とかとか。でも、そのための調査員はいないし・・。)実際に、そう思うのも無理ありません。印紙税はもともと、どうやって税金を取るか先行して考え出したものだからです。それは1624年オランダで発明されたものだそうです。スペインとの独立戦争で財政が窮乏していたオランダがどうにかして財源を調達したくて、国民には重税感を与えずに税金を取るためにはどうすればよいかと考え、その課税方法のアイディアを募集したところ、ヨハネス=ファン=デン=ブルックという税務職員が印紙税の考えを応募し、採用に至ったようです。この効果はとても大きく、実に導入しやすい税制だとして一気に他国にも広がりました。楽に税金を得られる印紙税として、1660年にデンマーク、1673年にはフランス、1694年にイギリスと各国に採用され、日本は1873年(明治6年)に採用しました。(へえへえ)ちなみに、日本のこの印紙税による税収は平成17年度は1兆168,8億3200万円です。さりげなく、こんな経緯でできた税によって、かなりの税を徴収しておりますなあ。(印紙税の必要性を問う声もあるみたいですよ)まあ、こういうふうにさりげなく徴収されていると別に国民も不満が出ないので、いいのかな?(よくないのかな?)今、話題の道路特定財源のような何のために使用されるか明確な税(実際になっていなくて憤慨ですが)の場合だと、用途が問題視されやすいですね。新銀行東京の件もそうですが、自分のお金じゃないと思って、いい加減な税金の使い方をするのは本当に不快であります。この際なんで、特定財源以外の税金の使用のあり方も、つまりは、私たちの国民のお金の使い方もみなさん注目してみましょう!と、なると国の予算案ということになりますが、規模がでかすぎますか。。?でも、関心を持つところから始めてみては?
以下、印紙税法に基づいた課税対象の文書一覧です。(Wikipediaより)
1.不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
2.請負契約書
3.約束手形、為替手形
4.株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
5.合併契約書、分割契約書、分割計画書
6.定款
7.継続的取引の基本契約書
8.預貯金証書
9.貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10.保険証券
11.信用状
12.信託契約書
13.債務保証契約書
14.金銭、有価証券の寄託契約書
15.債権譲渡契約書、債務引受契約書
16.配当金領収証、配当金振込通知書
17.金銭又は有価証券の受取書
18.預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
19.1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
20.判取帳
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アミ:「国民をバカにするのもええ加減にせえよ~!がぶがぶ!」
私:「国民?あなた国民?というか、発散してるだけじゃん。。」
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